阿賀町議会 2022-12-14 12月14日-02号
それと、逆に世帯のぐっと少ない区に対して、俗に言う均等割ですか、というか加算金というのは考えられないものでしょうか。例えば100軒以上あるところで住民の3,000円ずつ入るのと、例えば僅か5軒とか何軒で、行政区交付金が入るので、あまりにも少ないところは少ないんじゃないかというような話も伺います。これはある程度均等割というふうな考えも検討できないものでしょうか。
それと、逆に世帯のぐっと少ない区に対して、俗に言う均等割ですか、というか加算金というのは考えられないものでしょうか。例えば100軒以上あるところで住民の3,000円ずつ入るのと、例えば僅か5軒とか何軒で、行政区交付金が入るので、あまりにも少ないところは少ないんじゃないかというような話も伺います。これはある程度均等割というふうな考えも検討できないものでしょうか。
次に、第6款諸支出金、第1項償還金及び還付加算金、第1目から第8目までは保険料の過払いに対する還付金や還付加算金です。 次に、第9目償還金は、国や県などから過年度に受け入れた交付金などの精算に伴う返還金となります。 続いて、国保会計決算状況は、収支及び国保の財政調整基金残高についてまとめたものです。
次に、第25款諸収入、第1項延滞金・加算金及び過料、第1目延滞金は、奨学金及び入学準備金の返還に係る延滞金です。 次に、第2項貸付金元利収入、第7目教育費貸付金元利収入は、貸付けを完了している奨学金及び入学準備金の返済に係る元金収入で、金額や人数は記載のとおりです。
次の6款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、2目償還金でございますが、令和3年度に歳入いたしました介護保険給付に係ります国・県からの給付費負担金及び支払基金交付金の精算によります還付が生じることになりましたので、補助金等精算還付金1,273万8,000円の計上をお願いをするものでございます。 続きまして、歳入につきまして、23ページをお願いをいたします。
諸費、説明欄上から2つ目の丸印、市税還付金及び還付加算金は、法人、個人市民税、固定資産税、軽自動車の還付金及び還付加算金であります。令和4年度は、例年以上に諸費が多くなっております。これは、昨年8月にご報告いたしました固定資産税の相続に関係する課税誤りに伴うものです。
次に、第5款1項基金積立金、第1目財政調整基金積立金は、基金の運用収入を積み立てるもので、第6款諸支出金は、保険料の過払いに対する還付金や還付加算金などをそれぞれ計上しています。 次に、30ページ、31ページ、債務負担行為、国民健康保険関係帳票等作成事業は、国保事業においては、保険料に係る通知や保険証など、大量の帳票を印刷し、各世帯へ発送しています。
8款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、3目償還金でございますが、令和2年度に歳入いたしました県補助金の保険給付費等交付金及び特定健康診査負担金等の精算により還付が生じましたので、952万7,000円を計上させていただくものでございます。 次に、歳入について申し上げますが、9ページをお願いいたします。
備考欄下から5番目の丸印、市税還付金及び還付加算金は、法人、個人市民税、固定資産税、軽自動車税の還付金及び還付加算金であります。 108、109ページをお開きください。備考欄下から3番目の丸印、税務総務費は、口座振替不能通知の発送などに伴う通信運搬費が主なものです。 次の丸印、証明書発行事業は、税関係証明書の偽造防止用紙等の購入費用やレジスターの保守委託料などであります。
6款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、2目償還金でございますが、令和2年度に歳入いたしました国・県からの介護給付費負担金及び支払基金交付金につきまして、精算に伴う還付の必要が生じましたので、精算還付金930万円の計上をお願いするものでございます。 次に、お戻りいただきまして、9ページ、歳入についてご説明を申し上げます。
諸費、説明欄上から2つ目の丸印、市税還付金及び還付加算金は、法人、個人市民税、固定資産税、軽自動車税の還付金及び還付加算金であります。 次のページをお開きください。説明欄上から2つ目の丸印、税務総務費は、印刷費や郵送料などが主なものです。 次の丸印、証明書発行事業は、レジスターの保守委託料などであります。
8款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、1目一般被保険者保険税還付金につきましては、社会保険の遡り取得による過去2年間分の国保税の還付により保険税還付金に不足が生ずる見込みとなりましたので、78万6,000円をお願いするものでございます。
説明欄下から4つ目の丸、用地使用料は、体育施設における自動販売機設置に係る使用料であり、コロナ禍によるスポーツ活動の自粛等により売上げに応じて徴収する加算金が減少したことから減額したいというものであります。
これは、地方税法の一部改正により、地方税における延滞金及び還付加算金の割合等が見直され、特例基準割合の用語自体も変更となることから、関係する5つの条例における用語の整理を行うことを主な内容とするものであります。質疑は還付加算金等の変更内容について、市税の延滞により加算された金額についてなどであり、全員異議なく、原案のとおり可決すべきと決定しました。
次に、説明資料の5ページから6ページ、阿賀町督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正についてでありますが、先に申しましたとおり4つの条例に影響いたします条例改正でありまして、地方税法等の改正にあっては、市中金利の実勢を踏まえ、租税特別措置法の改正による国税における利子税等の割合の見直しに合わせまして、地方税における延滞金及び還付加算金の割合、いわゆる特例基準割合の引下げが行われるとともに、特例基準割合
次に、【議第96号】「胎内市入湯税条例等の一部を改正する条例」につきましては、地方税法の一部改正により、地方税における延滞金及び還付加算金の割合等が見直され、特例基準割合の用語自体も変更となりますことから、関係する5つの条例における用語の整理を行うことを主な内容とするものであります。
その下の滞納繰越分は、自動販売機の売上げ加算金が納入期限までに納入されず、翌年度に納入されたため滞納繰越しとなったものでございます。 次のページをお願いいたします。中段の商工使用料、備考欄の上から3行目の露店使用料、観光振興課、それ以下刀剣伝承館・天田昭次記念館等までは、各施設の入館料でございます。 次に、38、39ページお願いいたします。
主なものにつきましては、市税還付金及び還付加算金の予算が不足し、充用したもの、また野生イノシシの豚熱感染を防ぐために、緊急に米倉及び板山の有機資源センターに防護柵を設置するために充用したもの、それから新型コロナウイルス感染症対策として緊急に購入したマスクやアルコール等消耗品費の経費に充用したものなどであります。 歳出につきましては以上であります。
このたびの改正理由は、下水道事業受益者負担金の延滞金及び還付加算金の特例については、特例基準割合という同じ割合を基に算定しておりましたが、このたびの税制改正により2つの割合に差が生じることとなりました。
めくっていただいて、45ページ、1つ目の償還金、次の還付金及び還付加算金は、備考欄記載のとおりでございます。 歳出は以上でございます。 次に、歳入でございます。戻っていただきまして、23ページをお願いいたします。
延滞金及び還付加算金の割合につきましては、特例基準割合という同じ割合を基に算定しておりましたが、令和2年度の税制改正により、延滞金及び還付加算金の割合に差が生じることとなり、それぞれの割合を区別するため、地方税法において特例基準割合の名称が変更されました。